日照権
日照権は阻害されたことで直ちに原因者に対して損害賠償を求めることができる権利ではありません。被害が社会通念上,受忍すべき限度を越えたと判断されたとき,初めて権利として保護されることとなります。
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建築基準法では,昭和45年の改正時に北側敷地からの斜線制限を設け,さらに昭和51年の一部改正時に日影規制をとりいれています。